ゼロ金利(無利息)は贈与扱い資料他

白柳経営会計事務所 | 相続税贈与税対策
http://homepage2.nifty.com/shirayanagi/businessinfo/inheritancetax.html
名目無利息だと色々面倒らしいので実質無利息の方が望ましい…らしい。
―――――――――――――――――――
第一款通則(第73条―第73条の12)/地方税法(不動産取得税非課税部)
http://chihouzaisei.hourei.info/chihouzaisei52-65.html
第一款通則(第341条―第358条の2)/地方税法(固定資産税非課税部)
http://chihouzaisei.hourei.info/chihouzaisei52-97.html
地方自治体が資産転がしするなら不動産取得税&固定資産税は非課税=個人でやるのは無駄と判明した。
しかし地価税(国税)復活で潰される可能性が…って、仮に実行された場合は「復興予算を出し渋りつつ地方独自の合法的工夫も潰す=復興させる気がない」事の証明になり、その様な政府は存続させる価値がない。
そして実行しなかった場合は地方自治体が紐無しの財源を入手した事になり、これも同様に政府の(不要な部分の)存続する価値がなくなる事を意味する。
故に地価税の扱いは結果に何ら影響を及ぼさない。
追記
登録免許税法(別表第2:非課税部)
http://www.houko.com/00/01/S42/035.HTM
印紙税法(第5条第2項:非課税部)
http://www.houko.com/00/01/S42/023.HTM
消費税も土地のみ・建物無しの取引なら非課税、それ以前に課税対象は民間事業者なので関係ない……地方自治体万能過ぎ。納税じゃなく地方自治体→国への寄付でも強制的な利害共同体化は可能だし、本当に個人でやる必要あるのか?
ない。しかし地方自治体がやらなかった場合に備えて種銭&合法性検証&持続可能性検証し準備しておくのも義務の一部、それに伴う実行時期の遅れ・各種損害の発生・拡大は地方自治体が当然支払うべき代償だから仕方ない。
我々は伝えるべき事は伝えた。


再追記
地価税法:第二条ハの五(公共法人の定義)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H03/H03HO069.html
+
法人税法:別表第一/公共法人の表(上記定義の参照部)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40HO034.html

書き方が紛らわしいので見落としたが…公共法人(地方公共団体)は地価税も非課税と判明。最早自治体無双状態、擬人化+コーエー商法の犠牲者になる日も近い。