資料:準備預金制度に関する法律

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32HO135.html
(準備率等の設定、変更又は廃止)
第四条:日本銀行は、通貨の調節を図るため必要があると認める場合には、準備率又は基準日等(指定勘定増加額に係る基準日又は基準期間をいう。以下同じ。)を設定し、変更し、又は廃止することができる。
2-前項の準備率は、百分の二十(第二条第三項第四号に該当する指定勘定に係る準備率については、百分の百)をこえることができない。